謝旭人財政相が会議で改正案について次のように説明した。今回の改正で給与所得控除基準の引き上げと税率構成の見直しを結びつける。目的は税制の簡素化、整備のほか、主には大多数の給与所得納税者が控除基準引き上げと税率構成見直しの二重の租税優遇を享受できるようにし、高所得者の税負担を適度に増やすことにある。
現行の個人所得税法の規定では給与所得に対し9段階の累進課税税率が適用されている。改正案ではこれを7段階にし、15%と40%の二つの税率をなくし、5%と10%の二つの低税率の適用範囲を拡大する。第1段階の5%の税率が適用される課税所得額は現行の月500元未満から1500元に拡大され、第2段階の10%の税率が適用される課税所得額は現行の500―2000元から1500―4500元に拡大される。
謝財政相によると、改正案は最高税率の45%を適用する範囲を拡大し、現行の40%の税率を適用している課税所得額をこの適用範囲に入れ、高所得者に対する調節の度合いを強めるとしている。
試算によると、今回の税率段階の見直しで個人所得税の税収は昨年と比べ約100億元減少する。税負担減少の納税者の減税分が約180億元で、税負担増加の納税者の増税分が約80億元となっている。