新条例では、外資系企業と海外企業を耕地占用税の課税対象に組み込み、国内資本と海外資本企業とで税負担を一本化する。
全国人民代表大会常務委員会が84年に可決した「全国人民代表大会常務委員会の国務院の工商税制改革と関連税収条例(草案)の公布・施行をめぐる授権に関する決定」では、同税収条例草案は内外資本による合弁経営企業や外資系企業には適用されないと規定された。このため現行の条例でも「本条例の規定は外資系企業には適用されない」と規定する。だが、中国経済の急速な発展と都市化プロセスの加速度的進展に伴い、耕地保護をめぐる環境が厳しさを増しており、今後も外資系企業や海外企業から耕地占用税を徴収しないとすると、公平な税負担の原則にもとるだけでなく、課税による調整機能が効果を発揮できなくなるおそれもある。